店内の喫煙でお困りのオーナー様へ

皆様ご存じのとおり、2020年4月1日より「改正健康増進法」および各都道府県の「受動喫煙防止条例」の全面施行に伴い、飲食店では“原則”屋内禁煙となりました。
また、違反施設には最大50万円の、違反者には最大30万円の行政処分や罰則(過料の徴収)が規定されています。
現状では店内での喫煙は不可となり、全面禁煙にするしかありません。
しかし!!貴店が店内での喫煙を望む場合、「喫煙目的施設」(喫煙を主目的とする施設)とすることで、全面喫煙可を選択することができます。喫煙目的施設とするためには一定の条件を満たす必要があります。

貴店での喫煙を可能にするため…

申し込み用紙

当社は貴店での喫煙を可能にするため、たばこ出張販売許可の申請することができます。
※申請書類については、貴店にてご記入等をしていただきます。

ご希望の方や詳細を確認したい方は下記内容をすべてご確認いただき、申し込み用紙をダウンロード後必要事項をご記入の上FAXにてお送りください。
到着順に担当者からご連絡させていただきます。

喫煙目的施設の要件とは…

  1. たばこの販売許可(出張販売を含む)があり、たばこを対面販売している。
  2. 通常主食として認められる食事を、主として提供していない。
  3. たばこの煙が流出することを防ぐための基準に適合していること。
  4. 20歳未満の方の入店および雇用をしないこと。

喫煙目的店になる為の6つの条件

①飲食営業許可を持っていること

店舗を開業される際に、管轄の保健所へ届け出をし取得した飲食店営業許可証がある飲食店であることが条件となります。

②20歳未満の従業員の雇用およびお客様の入店がないこと

喫煙を目的とする店舗になるため、未成年者の入店および雇用ができなくなります。

③通常主食として認められる食事を、主として提供していないこと

主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンは除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が該当します。

④店舗入口の見やすい場所に、喫煙目的店とわかる標識の掲示を行うこと

各自治体や厚生労働省が指定する標識の掲示が必要になります。

⑤たばこの煙が流出することを防ぐための措置ができており、基準に適合していること

出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2 m/秒以上でなければなりません。
また出入口風速0.2m/秒に満たない場合、出入口にのれんやカーテン、サーキュレーター等の設置が必要となります。
※「路面店」・「非路面店」とで措置の内容が異なります。詳しくは下部「路面店・非路面店の違いとは?」にてご確認ください。

路面店・非路面店の違いとは?
「路面店」の場合、喫煙目的店条件⑤の措置が不要となり、「非路面店」の場合、措置が必要な場合があります。
「路面店」と「非路面店」の違いは【出入口が地上に面しているか】どうか、になります。

路面店とは
・1Fの店舗で出入口が地上の店舗
・B1Fの店舗でも地上に出るまでの階段・通路が店舗専用である店舗
・2F以上の店舗でも出入口と外階段がつながっている店舗
※上記店舗に関しては、喫煙目的店条件⑤「たばこの煙が流出する事を防ぐための措置」は不要となります。

非路面店とは
・1Fの店舗で出入口がビル等の共用部分の店舗
・B1.2F以上の店舗で出入口が共用部分の店舗
・B1.2F以上でエレベーターが店舗内に直結している店舗
※上記店舗は、喫煙目的店条件⑤「たばこの煙が流出する事を防ぐための措置」が必要となります。
特に2F以上の店舗でエレベーターが店舗内に直結している場合、階段の出入口とエレベーターにそれぞれ対策が必要となります。

⑥たばこの対面販売をしていること

たばこ販売店である弊社エム・ジェイ・エスの出張販売先として、店内における「出張販売許可申請」を行い、 許可が認められることで上記⑥の条件を満たすことができます。
出張販売許可が認められることで、店内でのたばこの販売が可能になります。
また、たばこの販売・仕入れを記載した帳簿の保存が必要となります。

上記6つの条件をクリアすることで『喫煙目的施設』となることができ、2020年4月以後もお客様が店内で喫煙しながらお酒を楽しむ事が出来ます。

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